◆障がい者福祉サービスをご検討中の皆様へ向け、サービス利用開始までの手順をまとめました。
1.サービス利用開始手順
- 役所または、指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)に相談を行う
- 指定特定相談支援所とサービス利用契約を結ぶ
- サービス等利用開始
(契約以降は相談支援専門員が手続き等を実施)
- 相談者と面談後、「サービス等利用計画案」等書類作成する
- 役所へ必要書類を提出する(市区町村によって多少異なる)
- 基礎調査資料
- サービス等利用計画案(原本)
- サービスという利用計画案(週間計画表)
- モニタリング報告書
- 住宅介護等利用計画表(原本/住宅介護を利用する場合のみ)
- 移動支援等利用計画表(原本/移動支援を利用する場合のみ)
- サービス利用計画
- サービス支給決定後、役所から相談事業所へ受給者証が送付される
- サービス担当者会議等でサービス利用開始に向けた調整を行い、サービス利用を開始
- 計画相談給付費の請求を行う
- 代理受領及び請求に関する請求書の発行
等
①~④完了後、毎月1~10日に国保連へ請求を行う
※障がい児相談支援の利用者で計画相談支援を利用時は、障がい児相談支援のみ行う
計画相談支援給付費の支払いを受けた際は、その額を利用者に対して通知する
2.モニタリングサービス継続利用手順
- モニタリング周期を元に相談者と面談を実施し、サービス等の利用状況を確認する
- モニタリング報告書を作成後、役所へ提出する
- 計画相談給付費の請求を行う
- 代理受領及び請求に関する請求書の発行
※モニタリングを実施しない月にサービス・方針変更となる場合は、報酬も変わる為役所へ相談する
※セルフプランを作成する場合は、所定の書式(サービス等利用計画案と週間計画表)に記載し役所へ提出する(役所HPよりダウンロード)
①~②完了後、毎月1~10日に国保連へ請求を行う
※障がい児相談支援の利用者で計画相談支援を利用時は、障がい児相談支援のみ行う
計画相談支援給付費の支払いを受けた際は、その額を利用者に対して通知する